インドのグルガオンを拠点に住居やオフィスのご紹介をしているピラミッドリロ(Pyramid RELO Pvt. Ltd.)が、渡印後の手続きについてお伝えします。

5つの手続き 

インド到着後の手続きとしては主に5点あります。

在留届の提出
入国管理局への登録
Permanent Account Numberの取得
銀行口座の開設
各種保険への加入

1. 在留届の提出 

まずひとつめに、在留届の提出です。
「旅券法」の第16条に、日本人が外国に3ヶ月以上滞在する場合は、在外公館に在留届を提出しなければならないと定められています。
提出方法は、現地住居が決定した後、インターネットによる在留届電子届出システムを利用する方法が一般的ですが、在留届を入手して、在外公館へ持参、FAX、郵送する方法でも提出ができるようになっています。
こちらは住居が決まり次第、ご自身で提出するものになります。

※在留届の入手方法
 ・最寄りの在外公館にて入手(郵送、FAXでの請求も可能)
 ・各都道府県の旅券窓口で入手
 ・外務省ホームページからPDF形式の用紙を入手

2. 入国管理局への登録 

 

続いて、入国管理局への外国人登録が必要となります。
こちらは一般的にFRRO(Foreigner Regional Registration Office)と略称で呼ばれるもので、180日以上インドに滞在する方は、VISAの種類に関係なく必ず申請する必要があります。
入国日から14日以内に申請を済ませなければ、申請遅延金を支払うというペナルティが発生します。
現在は、入国管理局事務所へ行くほか、e-FRROというオンライン申請システムもあるため、それを利用して申請することも可能です。
ご自身で申請することも可能ですが、会社の人事・総務部が申請代行業者を利用する場合も少なくありません。

3. Permanent Account Numberの取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、Permanent Account Numberの取得です。
こちらは一般的に略称でPANカードと呼ばれており、日本語表現すると納税者番号となります。
10桁の固有の識別番号が決められ、税務当局が発行したプラスチックカードの表面に詳細が印刷されることになります。
インドで一定以上の収入を得て税金を納める方には取得が必須となりますが、インド国内で収入の発生しない、帯同のご家族は不要です。
主に、所得税申告時と金融取引時に利用します。
こちらは、ほとんどの場合、会社の人事・総務部、もしくは経理部が手続きをしてくれます。会社が申請代行を利用することもあります。

インド国内の観光地等でこのカードを提示すると、外国人価格の高い入場料ではなく、現地人価格で入場料を支払うことができる場合もあります。

4. 銀行口座の開設 

続いて、銀行口座の開設です。
どの銀行で開設するかは、会社によってそれぞれかと思います。
前述のPANカードが発行されて初めて銀行口座開設の申請が可能となります。
基本的には会社の人事総務部、もしくは経理部が申請をしてくれます。

申請から開設するまでは約1~2ヶ月程かかるため、それまでは日本の銀行口座やクレジットカードを利用して生活をすることになります。
そのため、海外でも利用できるインターナショナルのクレジットカードと、ある程度の現金を持ってくることをお勧めします。

5. 各種保険への加入 

最後に保険への加入です。
インドにも、公立の病院、私立病院、個人クリニックなど各種の医療機関があります。
公立病院は診療費が無料あるいは安価ですが、混雑しているのと衛生面の問題があり、日本人の方が利用することはないと思います。
都市部にある私立病院は清潔で設備が整っており、適切な医療が期待できます。
インドは日本と違い、国民皆保険制度ありません。
そのため、海外旅行保険や会社で加入している医療保険を参考にご自身の保険のネットワーク内で病院を選択することになります。
インド現地の医療保険もありますが、通院には使えず、入院や手術の際にのみ適用されます。
万が一保険が無くても、外国人が行くような私立病院での一般的な診察料金に関しては、500ルピー~1,000ルピー程(700円~1,400円)で受診することができますが、その後検査などが必要になる場合は1つの検査に5,000ルピー(7,000円)ほど加算されることがあります。
保険については、法人加入しているものや個人で加入しているものなどを日本にいる間にご確認することをお勧めします。

 

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