こんにちは!

Pyramid RELOの山内です。

コロナウィルスの規制も弱まり、今まで帰任されていた方々がインドに再赴任し、また、新たにインドの土地でご生活される方々も増えてきております。

この住居の需要増に伴い、デリー・グルガオンは物件価格がコロナウィルス発生前と同等もしくはそれ以上に上昇しておりますが、今回お住まいに関する税制が改正されることになりました。

というのも、2022年6月28と29日にインド北部の都市チャンディーガルにて行われた第47回GST評議会にて、2022年7月18日付けで新たに物件をご契約される方にはGSTが18%家賃に加算されるようになりました。

GSTとは、インド全体で適用される間接税であり、課税対象によって税率が異なります。

今まではGSTの登録者が所有している物件でしかGSTが発生しなかったのですが、7月18日以降にご契約される方はGSTの登録者/未登録者問わず家賃にGSTが加算されるようになります。

具体的には、今までのGST制度だと、住居においてサービスプロバイダー(管理会社)が提供する家具やハウスキーピング等のサービスにGSTが加算され、オーナー所有の住居本体にはGSTが加算されないケースでございました。
※例外もございます。

例えば、サービス付き家具有り物件の家賃Rs.140,000(住居:Rs.100,000 サービス・家具:Rs.40,000)であれば、サービス・家具のRs.40,000にGST(18%)が加算されていたので、合計Rs.147,200が月々のお支払い費用でした。
しかしながら、GSTの改定により全体にGST(18%)が加算されるようになりますので、合計Rs.Rs.165,200が月々のお支払いとなります。

 

いや~、なかなか凄いGST改定ですね…。

加えて、家具無し物件でもGSTが適応されるようになります。
今まで家具無し物件はGSTが発生しないのがある種一つの利点ではございましたが、そちらもなくなります。

GSTはいわゆるサービス税としての立ち位置であり最高税率が18%ですので、どのような経緯でこちらが決定されたのか定かではございませんが、GST費用が発生するということは念頭に置いていただければと思います。

しかしながら、物件を会社名義でご契約し社員の住居用として利用する場合はリバースチャージが受けられるとも明記されております。ご自身のお勤め先が該当するかどうかは一度経理社員にお伺いいただければ幸いです。

 

参照:GST on Rent of Residential Property

お住まいに関する税制改正などアップデートがございましたら、随時ブログにて掲載させていただきます。
※記事中のGST制度は2022年9月時点のものです。

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