皆さん、こんにちは。

今回のブログではインドの住居関連情報、特に“契約書”に焦点を当ててお届けいたします。
インドで賃貸契約を結ぶ上で、気を付けたいポイントがいくつかあります。

 

 

 

 

 

【インドで賃貸契約を結ぶことになったら】
インド駐在が決まったら、事前出張の際や赴任した後に内覧をして住居を決定することになると思います。
その際、日本での賃貸契約と同様、貸主と借主の間で契約書を締結することになります。

駐在員の住居の場合、住居が決まった後の契約等のやり取りは、会社の人事総務部門に引き継ぐことが多いです。
家賃は会社負担のため全て任せていいと考えるかもしれません。しかしながら、ここはインドです。
担当者は業務的な手続きのみを粛々と進め、契約書の隅々まで確認するかどうかは保証できません。
いざ入居開始となった時に、何らかの事情により当初希望していた部屋ではなくなっていたり、
追加で依頼していた家具がなかったりするかもしれません。
知らない間にそういった変更が無いように、ご自身でも一度は契約書に目を通しておきましょう。

【基本情報が正確か】
まず契約締結の前に、事前に契約書の内容を確認することになると思います。
その際、記載されている基本情報が正確かどうかをご確認ください。

誰と誰が契約するのか、住所や部屋番号は正しいか、家賃は取り決め通りか、契約開始日・契約期間は合っているか、 毎月の家賃の支払先や期日はいつか、といったことです。

【中途解約時の違約金の有無、金額の確認】
インドの賃貸契約書では、通常、ロックインピリオドという解約不可期間が設定されます。
ロックインピリオドの期間内に途中で帰国することになった場合、
期間中の家賃(残りのロックインピリオド期間の家賃)を支払う義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。

【解約・更新について記載があるか】
インドの賃貸契約は11ヶ月で締結することが多く、契約期間11ヶ月の内、6ヶ月から11ヶ月間はロックインピリオドという 解約不可期間が設定されます。
ロックインピリオドが経過後、解約が可能となりますが、解約する場合は事前にノーティス(解約予告)を出す必要があります。
たいていは退去日から1ヶ月前までにノーティスを出すように記載がありますが、契約の内容や貸主との協議によって1~2ヶ月と様々なので、 いつまでにノーティスを出さなければいけないのかは確認しておきましょう。

また、更新については、解約をしなければそのまま自動更新となります。その際、貸主側から家賃の値上げの話が出てくることがあります。
一般的に更新時の値上げは10%と言われていますが、値上げする場合の割合が契約書に記載があるか、更新時に貸主と協議をすることに なっているか等をあらかじめ確認しておきましょう。

【家賃に含まれるものが記載されているか】
住居の契約の前に、家賃の範囲内でこういった家電を追加してほしい、あるいはサービスの回数を増やしてほしいといった要望を提出し、 貸主(オーナーもしくはサービスプロバイダー)と借主(入居者)双方の合意を得た上で契約書が作成されます。
その内容が契約書に反映されているかをご確認ください。
契約後や入居後に追加で要望を出したとしても、それに対応する貸主はまずいません。
契約前の段階でしっかりとした要望の擦り合わせと、それを反映した契約書の内容のご確認をお勧めしています。

※サービスプロバイダー:オーナーから物件を借り上げ、管理する会社。
家具やハウスキーピング等のサービスを提供し、トラブル発生時には対応する。

【禁止事項はあるか】
禁止事項については、迷惑行為や犯罪に関することなどの一般的な事項が記載されていますが、貸主によっては「ペットの飼育」を禁じている場合があります。
もし日本からペットを連れて行くことやインドで飼育することをお考えであれば、その点も注意しておく必要があります。

 

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以上、インドの賃貸契約の注意点についてご紹介しました。
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